今日は2017年4月1日に施行(法令化)された改正FIT法のポイントを解説したいと思います。
FIT法の正式名称は、再生可能エネルギー特別措置法といいます。(由来は日本版FIT(Feed-In Tariff)法から)
この法案は、再生可能エネルギー発電設備への新規投資を促し、再生可能エネルギー の利用促進するために制定されたもので、これにより日本国内の電気事業者は、再生エネ法に基づき、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスを用いて発電された電気を、一定期間(20年間)「固定価格」で全量買い取る義務を負いました。
この固定価格買取制度により、設備を整えるのが他の再生エネルギーと違って容易な、太陽光発電事業に参入する業者が大量で出てきました。
その結果、太陽光発電の目途が立っていないのにとりあえず認可だけとったりする杜撰な業者が増え、適当にパネルを設置しそれが台風などで飛ばされ家の屋根に当たるなど太陽光発電絡みのトラブルも多発しました。そのため今回改正FIT法が制定されるに至ったわけです。
改正FIT法のポイントは↓のようにまとまられます。
参照:経済産業省 資源エネルギー庁HP
ごちゃごちゃしていて少し見にくいですが、この改正法の大きなポイントは↓のようになります。
・改正ポイント
①コスト効率的な価格決定方式
②新認定制度の導入
・総合的な施策展開
①自立化に向けた低コスト化
②長期安定発電の体制構築
③ポストFITに向けた太陽光発電の導入
つまり、改正の目的は「再生可能エネルギーの最大限の導入」と「国民負担の抑制」の両立を図り、「最適なエネルギーミックスを実現していく」ためで、そのために「事業実施中の点検保守に対してきちんと取り組まないと、場合によっては、改善命令だけでなく認定の取消をおこなう」という条項が盛り込ました。
国としては、今回、上記のようなFIT法の見直しを行うことによって、太陽光発電だけでなく再生可能エネルギー事業全体において、将来にわたってできるだけ長く運用していける体制構築をしていこうという方針です。
つまり現状既存のエネルギー価格より、高い買い取り価格で設定されている固定価格制度に群がってくる質の悪いハイエナ業者を駆逐し、本当に長期にわたって太陽光発電を維持できる企業、つまり今の優遇された固定買い取り価格に守られることなく、競争価格でしっかり利益を上げる企業にのみ、国の印籠を渡すという方針に転換したと取れます。
現状固定価格制度に群がって参入してきた新規業者にとっては地獄のような改正案ですが、皆が損しているわけでもありません。
この改正FIT法により、2016年6月末までにFITの認定を受けながら、2017年4月1日時点で電力会社と送電設備の使用契約を結んでいない発電所については、国の認定を取り消すことになります。つまり進捗の良くない未稼働案件を整理し、より低価格で安定的に発電を行う事業者に譲り渡させるということです。
ではこの恩恵をどこの企業が受けるのかというと、現段階で太陽光事業に参入しており、太陽光発電のメンテナンスなどで十分なノウハウがあり大手企業の後押しを受けている企業ということになります。私がその点で目星をつけているのが<3647>ジースリー・ホールディングスです。
ここは子会社にエコボンズという会社を持っており、そのエコボンズは昭和シェルの香藤元会長の御曹司と目される方が社長を務めており、2016年8月には昭和シェル子会社であるSF(ソーラーフロンティア)との約300MW分の太陽光発電所の協業を行うと発表して高騰しました。
ここは今後も成長するのではないかと個人的には期待しています。(※別にこの企業の株価が将来上がるから、買いだとかいう風に買い煽っている訳ではありません。)
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